講習会

ふぐ処理講習会

◆令和4年度から「ふぐ処理講習会」は廃止となり新しい制度に変わります。

令和4年4月1日からは、「福井県ふぐの処理に関する条例」が一部改正となり、新たに試験制度(学科試験及び実技試験)に移行となりましたので詳細については福井県内の各健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。

食品衛生責任者養成講習会(日程等の詳細はトップページをご覧ください)

食品を扱う店舗を営業する場合、営業者は食品衛生管理責任者として営業許可施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者がいない場合、食品衛生責任者となるべく下記の資格を持つ方に当講習会を受講していただく必要があります。下記の資格をもたない食品衛生責任者は、知事が認定した講習を保健所長の指示に基づき受講しなければなりません。

食品衛生責任者として認められている有資格者

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士
  • 食品衛生監視員、食品衛生管理者になることができる資格(医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、特定の大学学部を卒業した者など)を持っている者
  • 食品衛生責任者を養成するための講習会を修了した者
  • 他の都道府県で上記と同等以上の責任者を養成するための講習会を修了した者
  • 食品衛生責任者養成講習会(集合方式・eラーニング方式)は、食品衛生法、福井県食品衛生条例に基づく営業許可または届出施設 に従事している方及びその業務に従事希望の方(学校教育法第57条に規定する者等)を対象として開催しています。
  • 「食品衛生責任者養成講習会」受講済の方は、有資格者として全国で通用しますが、一部通用しない県もありますので、就業する場合は、その県にお問い合わせください

食品衛生責任者養成講習会の一覧

調理師・製菓衛生師試験予備講習会

調理師試験および製菓衛生師試験にそなえ、受験者の合格率のアップと食品衛生知識の向上を図ることを目的に調理師・製菓衛生師試験予備講習会を実施しています。

  • 調理師・製菓衛生師試験予備講習会は、調理師試験および製菓衛生師試験の受験資格を有する方ならどなたでも受講できます。

調理師・製菓衛生師に関して(福井県ウェブサイト)
調理師・製菓衛生師試験予備講習会の一覧