組織概要

定款

【第1章】総則

(名称)
第1条  この法人は、公益社団法人福井県食品衛生協会と称する。
(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を福井県福井市に置く。
2 この法人は、「福井市、永平寺町」「あわら市、坂井市」「大野市、勝山市」「鯖江市、越前市(旧今立町)、池田町、越前町」「越前市(旧今立町を除く)、南越前町」「敦賀市、若狭町(旧三方町)、美浜町」「小浜市、若狭町(旧上中町)、高浜町、おおい町」を区域として支部を置く。

【第2章】目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は、県民の食の安全を確保するため、飲食に起因する食中毒、感染症及びその他の危害の発生を防止し、食品の質の向上を図り、食品関係営業者及び消費者に広く食品衛生思想の普及啓発を行い、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業を行う。
  1. 食品衛生思想の普及に関する事業
  2. 食品営業施設の自主管理及び改善に関する事業
  3. 食品衛生指導員の養成を行い公衆衛生の増進に寄与する事業
  4. 食品衛生責任者等の養成及び教育研修に関する事業
  5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(その他の事業)
第5条  この法人は、その他の事業として、会員の相互扶助・福利厚生事業等を行う。

【第3章】会員

(種別)
第6条  この法人に次の会員を置く。
  1. 正会員  福井県内に営業所又は事務所を有し、食品衛生法に規定する食品等を取り扱う者を構成員とし、この法人の目的に賛同する団体
  2. 賛助会員 前号以外のもので、この法人の目的に賛同する個人又は団体
前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条  この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条  会員は、この法人の事業活動の費用に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第9条  会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出し、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、除名することができる。
  1. この法人の定款、その他の規定に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 正当な理由なく2年以上会費を滞納したとき。
  2. すべての正会員が同意したとき。
  3. 会員が死亡し、若しくは会員である団体が解散したとき。
(会費の不返還)
第12条 会員が資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

【第4章】役員等

(役員の設置)
第13条 この法人に次の役員を置く。
  1. 理事  10人以上20人以内(会長および副会長を含む)
  2. 監事  2人以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事会は、会長及び副会長を選定及び解職する。この場合において、理事会は、総会の決議により選出された会長候補者及び副会長候補者から会長及び副会長を選定する方法によることができる。
3 監事は、本会の理事を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長は、毎事業年度4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了時までとする。
4 理事及び監事は、その定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了により退任した後においても後任者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第18条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第19条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。

【第5章】総会

(構成)
第20条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第21条 総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表および正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第22条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。
(招集)
第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により、会長に対し招集の請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を開催30日前までに書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員総数の過半数の出席をもって成立する。
(議決権)
第26条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第27条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 前項の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 他の法人との合併又は事業全部の譲渡
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任決議するに際しては、候補者ごとに、第1項の決議を行う。理事又は監事の候補者数が第13条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
(書面議決等)
第28条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における、前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席した者とみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事録は、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印しなければならない。

【第6章】理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、会長が毎事業年度に2回以上招集する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会長(会長が欠けたとき又は事故あるときは副会長。以下この項において同じ。)以外の理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を会長に請求することができる。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を開催1週間前までに、書面をもって通知しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは副会長がこれに当たる。
(定員数)
第34条 理事会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数の出席により成立する。
(議長)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
2 第1項の場合において、議長は理事として決議に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第36条 前条の規程にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案、当該提案について議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 前条の理事会決議の省略があった場合は、次の事項を記載した議事録を作成する。
  1. 理事会決議があったものとみなされる事項の内容
  2. 前項の事項の提案をした理事の氏名
  3. 理事会の決議があったものとみなされた日
  4. 議事録の作成に当たった理事の氏名

【第7章】幹事会

(幹事)
第38条 この法人に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(幹事会)
第39条 幹事会は、会長の諮問機関として、この法人の業務運営にかかる諸課題について審議し、その結果を会長に提出する。
2 幹事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

【第8章】顧問

(顧問)
第40条 この法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、本会に功労のあった者及び学識経験者の中から理事会において任期を定めた上で選任し、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長又は理事会の諮問に応え、意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(附則)
1 この定款は、主務官庁の設立の許可のあった日(昭和58年5月2日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員および評議員は、第12条第2項および第3項ならびに第16条第2項の規定にかかわらず、別紙名簿のとおりとし、その任期は第14条第1項および第16条第3項において準備する第14条第1項の規定にかかわらず昭和59年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初および次年度の事業計画および収支予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

【第9章】事務局

(事務局)
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 前項以外の職員は会長が任免する。
5 事務局長は、会長の命によりこの法人の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

【第10章】資産及び会計

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第43条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を得て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第44条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4号までの書類については承認を得なければならない。
  1. 事業報告及びその付属明細書
  2. 貸借対照表及びその付属明細書
  3. 正味財産増減計算書及びその付属明細書
  4. 財産目録
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第45条 会長は、法令に基づき、毎事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載する。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第46条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、正会員総数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も、前項と同様の手続きを得なければならない。

【第11章】定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第48条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第49条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する公益法人があるときを除く)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下、「認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、総会の決議により、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

【第12章】公告

(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第42条の定めにかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は大坂辰一とする。
4 この法人の役員は別添のとおりとする。

平成24年4月1日設立登記
平成24年4月1日施行